DX / メタバース時代のデジタルコンテンツ特化型クリエイティブカンパニー
アイ・ペアーズ株式会社
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サウンドマーケティング

サウンドマーケティングで認知度UP!

聴覚を刺激して、貴社名やブランド名を顧客に浸透させませんか?

サウンドマーケティング」とは、従来の言語や視覚による表現方法に加え、聴覚で感知できるあらゆるサウンド(音楽、音声、単純な物音等)を組合わせることで創造する、より効果的なプロモ―ションを目指したマーケティング手法であり、「サウンドブランディング」はその成果を利用した企業及びサービスの新しいブランディング方法です。

聴覚は視覚と並んで脳の知覚機能の大部分を司っており、更に記憶に対する影響力が非常に大きいと言われているため、様々な局面において販促効果が期待できます。レスター大学の調査(外部ページ)では、サウンドロゴを利用したサウンドブランディングにより、ブランドの記憶率が96%、商品の購買率は24%向上することが認められています。

弊社のサウンドマーケティングサービスは、サウンドロゴ制作によるサウンドブランディングとWEBプロモーション支援によるマーケティング施策立案の二つのサービスから構成されています。制作したサウンドロゴの商標登録についてもお気軽にご相談下さい。

多言語対応も可能です(日・英・独・中・韓・タイetc…)

導入事例は音楽制作事例紹介のページをご覧ください。

サービスメニュー

※本サービスはGLAD Sound合同会社と連携して対応を行っております。

WEBプロモーション支援

サウンドマーケティング/ブランディングと連携したプロモーション企画・運用支援

基本料金

お見積もりベースとなりますので、下記よりお問い合わせ下さい。

著作権について

1.著作権譲渡が必要となるのはどのような場合か

著作権は大きく分けて二つ、著作財産権と著作者人格権に分かれます。
弊社では、お客様より使用用途などを伺ったのち、ご希望があった場合に著作財産権の譲渡を行い、更に「著作者人格権を行使しない(※)」という一文を契約書に記載いたします。

※著作者人格権そのものの譲渡は法律上不可となります。

著作権を譲渡する場合は、著作隣接権についても同時に全て譲渡されますので、これによって、納品した音源を弊社の許可なくお客様にて無期限にさまざまな形、用途で使用することができるようになります。また著作者人格権を行使しないオプションが付随しているため、例えばクリエイターの名前を出して欲しくない(氏名公表権)場合や、どのようなタイミングで公表するか(公表権)などについても、お客様の方で決めていただくことが可能となります。

例を挙げると、YouTube等で使用するために制作したサウンドロゴを1年後に自社でアレンジしてTVでも使用したい、というようなケースでは譲渡契約を結んでいない場合、改変や利用目的変更に関して都度弊社の許可が必要になります。内容によっては、使用料を別途いただく形にもなり得ますので、このようなケースが想定される場合は、最初から著作権譲渡を受けておいた方が良いでしょう。

2.著作権譲渡をしない場合の楽曲使用について

1.で記載した通り、著作権にはさまざまな権利が含まれますので、著作権譲渡(著作隣接権を含む)を行わない場合、制作時に取り決めた用途以外での使用は基本的に弊社にご相談いただく形になります。なお、弊社の制作音源を改変せずそのままの形で、例えば他の動画にも使うことなどについては特に制限などは設けず自由にお使いいただいて問題ありません。

ただし、楽曲の改変や別バージョンの作成等、権利を侵害するような使用が確認できた場合は、弊社からご連絡をさせていただく場合がございます。

3.オリジナルソングに著作権譲渡設定がないのはなぜか

弊社ではオリジナルソングを「アーティストの楽曲」「企業テーマソング・イメージソング」という二つのカテゴリーに分けております。いずれの場合もオリジナルソングはCDなどに収録して販売することも想定され、JASRAC等に登録して様々な媒体で使用するケースが一般的ですので、著作権譲渡は行わず、制作費用とは別にクリエイターとの間に楽曲の印税契約を結ばせていただきます。なお、原盤権等の著作隣接権については譲渡の対象となりますので、CD制作などをご検討の場合はお気軽にご相談ください。

いずれにせよ、前述の通り著作者人格権はクリエイター自身から切り離すことは出来ませんので、ご利用状況によってクレジットなどへの記載をお願いする場合がございます。

4.テレビにおける使用の場合(地上波、BS)

CMソング、サウンドロゴなどはテレビにおける使用も考えられます。

テレビCMの場合、1クール、2クールなど、放映期間が決まっているケースが多いですが、弊社ではトラブルを避けるため、期間に限らず基本的に著作権譲渡という形でお願いしております。また、シンガーやナレーターさんにとって、同業他社や類似商品への広告出演を制限される「競合」というルールがありますが、そちらをご希望の場合は報酬についても料金が上がるケースがございます。

5.ラジオでの使用の場合

テレビと同様著作権の譲渡を推奨いたしますが、ご予算の関係で制作費を抑えたい場合などはご相談ください。

6.Webでの使用の場合

YouTubeやSNS等、恒久的に残る作品に関しては著作権譲渡をお薦めします。各動画サイトやSNSプラットフォームはJASRAQ等の著作権管理団体と包括契約を行っているケースが殆どですので、自社で著作権を保持しておけば、著作権侵害を理由に動画の収益化をNGとされたり、SNS掲載の削除要求を受けたりするリスクを避けることが出来ます。自社サイトに直接アップする場合はこの問題は発生しませんが、YouTube等にアップして自社サイトからリンクする場合は上記のリスクが発生します。

7.CD、ストリーミングなどにおける販売目的の利用について

3.で記載の通り、原盤権を含む著作隣接権を譲渡することにより、お客様側で自由にCD等を制作・販売することが可能になります。なおその際は、前述の通り楽曲についてクリエイターと別途印税契約を結んでいただく必要がございます。また、著作者人格権はクリエイターが保持しますので、販売の際は原則としてクレジット記載をお願いしております。

お問い合わせについて

ご相談・お見積りは無料です。下記フォームよりお気軽にご連絡くださいませ。

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